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最も簡単に行える従業員代表選出方法

スマートフォン 簡単投票システム

36協定の締結に必要な従業員代表選出は、過半数労働組合がある場合、過半数労働組合がない場合にかかわらず、担当する事務局に大きな負担がかかる作業です。

36協定締結のための要件

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署によると、36協定締結の要件が以下のように記載されています。
「 36協定」を締結する際は、 その都度、当該 事業場に
①労働者の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合はその労働組合、
②過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)と、書面による協定をしなければなりません。
また、①の過半数組合の要件を満たさない場合、②の過半数代表者の選出が適正に行われていない場合には、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効になり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることはできません。

人事・総務・労務の方はこちらもチェック
◆36協定が会社を守る!人事が知るべき3つの労務管理

過半数組合の要件

では、①の過半数組合の要件とは何でしょうか?
これは、「事業場に使用されているすべての労働者の過半数で組織する 組合であること 」とされています。
つまり、 正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めた事業場のすべての労働者の過半数で組織する労働組合でなければなりません。

すべての労働者 (パートなども含む)
――――――――――――――――――――――――――――――  > 50%
労働組合員数

過半数組合がない場合

では、過半数組合がない場合の過半数代表者の要件と選出のための正しい手続とはどのようなものでしょうか?

労働者の過半数を代表していること

正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している事は、過半数労働組合がある場合と何ら変わりはありません。

36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らか にした上で、投票、挙手などにより選出すること

正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要があります。
選出に当たっては、正社員だけでなく、パートやア ルバイトなどを含めたすべての労働者が手続に参 加できるようにする必要があります。
選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を 支持していることが明確になる民主的な手続(投 票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議) がとられている必要があります。 使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、 その人は36協定を締結するために選出されたわけではありませんので、36協定は無効です。

労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと

管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な 立場にある人を指します。
いわゆる管理職適用除外です。

重要なポイント

細かい規定内容に惑わされがちですが重要なポイントは、過半数労働組合の有無にかかわらず、従業員代表選出を行うにあたり、やるべき作業は同じだという事です。

従業員代表選出での問題点

上記の要件を満たしながら「投票、挙手などにより選出」を行うためには、投票を運営する事務局は日常の業務を持ちながら、多くの時間を費やして準備作業をしなければいけません。
会社の形態にもよりますが、「社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者」を一堂に集め挙手を行うためには、会社業務が完全に停止させてしまうことを意味しますし、物理的に不可能なことの方がむしろ多いでしょう。
そのために、一般的な手法で選挙を行う場合は、投票用紙の印刷、配布(郵送含む)、回収(郵送含む)、集計という膨大な作業を要求されます。
そして、難関となるのは、「労働者の過半数を代表していること」です。
いくら手間をかけたところで、投票率が悪ければ過半数代表者は選出できません。
そのためには、どのように督促を行うか、どうすれば従業員が投票行動に至ってくれるかなど、運営方法を事前にシミュレーションする必要があります。
これは、会社内選挙のノウハウを持っていない事務局にとっては、大変な負担になってしまいます。

もっとも簡単に行える従業員代表選出方法

従業員代表選出を最も簡単には、実績のある既存のツールを用いることが近道です。
上記の通り、過半数漁同組合の有無にかかわらずやるべき作業は共通ですので、そのツールも共通ということになります。
数多くの航空系労働組合やトヨタ自動車労働組合でも採用されている、「e投票 労働組合シリーズ」では、従業員代表選出におけるすべての要件を完全に満たしています。

選挙の準備作業は必要項目を埋めるだけ

定型画面から各項目に入力をするだけで、選挙の準備作業ができます。

従業員代表選出 選挙情報登録

 

 

候補者登録、従業員登録もそれぞれ専用画面で行います

CSVファイルからのインターフェース機能もあり、データさえあれば大量の打ち込み作業も発生しません。



これで、選挙の準備は完了です。
ペーパーレスのシステムですので、印刷費・郵送費は丸ごと削減できます。

個人宛専用URLをメールで受け取った従業員は、そのまま投票画面に進むことができます

投票操作は非常に簡単です。
投票方法に関する質問が発生した事例は、ほとんどありません。

従業員代表 スマホ投票画面



また、2重投票はできません。
e投票では案内メールに組合員ごとに認証ID、パスワードを含んだパスワード 付アドレスを送信します。組合員は、パスワード付アドレスから自分自身の専用画面を表示し選挙投票や組合大会の出欠連絡をします。
さらに、集計結果の改ざんや水増しはできません。
e投票では、組合員の選挙投票や組合大会の出欠連絡などの行為を全て監査証跡ログに保管しています。集計結果に疑問がある場合は監査証跡ログと突き合わせをすることにより集計結果に対しての公平性が担保できます。

 

投票状況はひとめで確認できます

投票状況は、リアルタイムに確認できます。

従業員代表選挙 投票状況画面



無記名投票が担保されているe投票では、投票の有無を確認できますが投票者の投票内容は、誰も見ることができないので投票者の秘密は守られます。
未投票者には、督促メールを一斉送信する機能もありますので、高い投票率が確保されます。

 

集計時間はゼロ秒

集計の手間は全くありません。また、間違いも発生しません。

従業員代表選挙 集計結果



回収した紙データを、Excelに再入力する気の遠くなりそうな作業から解放されます。

 

低価格での提供

民間の選挙・総会での利用実績No.1のe投票は、これだけの作業時間の低減と印刷郵送コストを削減させるシステムでありながら、驚くほどの低価格帯で提供しています。

カスタマイズが可能

もし、個人認証方式の追加や、特殊な組織形態に合致した方法が必要な場合も、カスタマイズドパッケージ契約を選択すると、あらゆるカスタマイズが可能になります。
従業員数が5,000人以上の場合は、カスタマイズド・パッケージのみでの契約になります。

労使協定(36協定など)の過半数代表者選出(従業員代表者選出)をネット投票で実施するならこちらから。

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